成年後見制度
認知症(にんちしょう),知的障害(ちてきしょうがい),精神障害(せいしんしょうがい)などの理由で判断能力(はんだんのうりょく)の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約(けいやく)を結んだり,遺産分割(いさんぶんかつ)の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約(けいやく)であってもよく判断ができずに契約(けいやく)を結んでしまい,悪徳商法(あくとくしょうほう)の被害にあうおそれもあります。このような判断能力(はんだんのうりょく)の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度(せいねんこうけんせいど)です。
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)は,大きく分けると,法定後見制度(ほうていこうけんせいど)と任意後見制度(にんいこうけんせいど)の2つがあります。
また,法定後見制度(ほうていこうけんせいど)は,「後見(こうけん)」「保佐(ほさ)」「補助(ほじょ)」の3つに分かれており,判断能力(はんだんのうりょく)の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度(ほうていこうけんせいど)においては,家庭裁判所(かていさいばんしょ)によって選ばれた成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)(成年後見人(せいねんこうけんにん)・保佐人(ほさにん)・補助人(ほじょにん))が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約(けいやく)などの法律行為(ほうりつこうい)をしたり,本人が自分で法律行為(ほうりつこうい)をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為(ほうりつこうい)を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。
| |
◇法定後見制度(ほうていこうけんせいど)の概要(がいよう)◇ |
| |
|
|
後 見(こ う け ん)
|
保 佐(ほ さ)
|
補 助(ほ じ ょ)
|
| 対象となる方 |
判断能力(はんだんのうりょく)が欠けているのが通常の状態の方 |
判断能力(はんだんのうりょく)が著しく不十分な方 |
判断能力(はんだんのうりょく)が不十分な方 |
| 申立てをすることができる人 |
本人,配偶者,四親等内(しんとうない)の親族,検察官など
市町村長(注1) |
| 成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)(成年後見人(せいねんこうけんにん)・保佐人(ほさにん)・補助人(ほじょにん))の同意が必要な行為 |
-
|
民法13条1項所定(しょてい)の行為(注2)(注3)(注4) |
申立ての範囲内で家庭裁判所(かていさいばんしょ)が審判(しんぱん)で定める「特定の法律行為(ほうりつこうい)」(民法13条1項所定(しょてい)の行為の一部)(注1)(注2)(注4) |
| 取消しが可能な行為 |
日常生活に関する行為以外の行為 |
同 上(注2)(注3)(注4) |
同 上(注2)(注4) |
| 成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)に与えられる代理権(だいりけん)の範囲 |
財産に関するすべての法律行為(ほうりつこうい) |
申立ての範囲内で家庭裁判所(かていさいばんしょ)が審判(しんぱん)で定める「特定の法律行為(ほうりつこうい)」(注1) |
同 左(注1) |
| (注1) |
本人以外の者の請求により,保佐人(ほさにん)に代理権(だいりけん)を与える審判(しんぱん)をする場合,本人の同意が必要になります。補助開始(ほじょかいし)の審判(しんぱん)や補助人(ほじょにん)に同意権(どういけん)・代理権(だいりけん)を与える審判(しんぱん)をする場合も同じです。 |
| (注2) |
民法13条1項では,借金,訴訟(そしょう)行為,相続の承認・放棄,新築・改築・増築などの行為が挙げられています。 |
| (注3) |
家庭裁判所(かていさいばんしょ)の審判(しんぱん)により,民法13条1項所定(しょてい)の行為以外についても,同意権(どういけん)・取消権(とりけしけん)の範囲を広げることができます。 |
| (注4) |
日常生活に関する行為は除かれます。
私たち(社会福祉士)は家庭裁判所によって選ばれ、成年後見人等の役割を担います。権利擁護のために有効で具体的な法律行為です。 |
|
よみにくいときはこちらをおしてください。